◆共通◆「新潟県建設企業経営革新支援事業補助金」のご案内

**新潟県土木部監理課から情報提供がありましたので周知します**

新潟県内の建設産業の生産性及び収益性の向上を図るため、建設企業等が行う新分野・新市場への進出や新技術・新工法の開発・研究等の技術力強化に向けた取組に対し、必要な経費の一部を補助します。

■補助対象事業
(1)新分野・新市場への進出
 ※「新分野・新市場への進出」とは、日本標準産業分類において、建設業以外の大分類の業種区分属す分野・市場への進出をいうものです。
(2)新技術・新工法の開発・研究等の取組
 ※「新技術・新工法の開発・研究等」とは、土木、港湾及び建築の工事等現場に活用できる技術・工法の開発、改良又は研究を行うものです。

■補助対象者
 新潟県内に主たる営業所を有する次の(1)から(4)のいずれかに該当する者であり、かつ(5)及び(6)の要件を満たす者とします。
(1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の者又は常時使用する従業員の数が300人以下の者であって、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)
  における建設業を主たる事業として営み、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けている者 
(2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の者又は常時使用する従業員の数が100人以下の者であって、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)
  における土木建築サービス業を主たる事業として営み、次のいずれかの登録を受けている者
  ア.建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月建設省告示第717号)第2条
  イ.測量法(昭和24年法律第188号)第55条
  ウ.地質調査業者登録規程(昭和52年4月建設省告示第718号)第2条
(3)上記の(1)又は(2)に該当する者2者以上で構成するグループ
(4)上記の(1)から(3)に掲げる者のほか、知事が特に認めた者 
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。
(6)新潟県の県税の納税義務を有する者にあっては、当該県税の未納がない者であること。

■補助対象経費
 調査費、原材料費、構築物・機械装置・工具器具費、外注加工費、委託費、その他経費

■補助率及び補助額
 補助対象経費の2分の1以内 (補助額の上限を150万円とします。)

■申請方法
 書類一式を下記提出先までメールにより提出してください。
〈新分野・新市場への進出に関して〉
 新潟県土木部監理課 建設業室企画指導係
 〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1
 TEL:025-280-5386
 Mail:ngt080010@pref.niigata.lg.jp
〈新技術・新工法の開発・研究等に関して〉
 一般財団法人 新潟県建設技術センター
 〒950-1101 新潟市西区山田 2522-18
 TEL:025-267-4820
 Mail:kikaku1@niigata-ctc.or.jp(受信可能容量8MB 以下)

■申請締切
 令和8年6月22日(月) 17:15

※詳しくはホームページをご覧ください

【お問い合わせ】
 新潟県 土木部 監理課 建設業室(企画指導係)
 Tel : 025-280-5386(直通)