◆共通◆「上越市産業立地課 設備投資に関する固定資産税の軽減(不均一課税)」のご案内

**上越市産業立地課から情報提供がありましたので周知します**

上越市全域が原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の指定地域となったことに伴い、取得した事業用資産のうち、要件を満たしたものは、以下の対象設備等にかかる固定資産税を3年間軽減(不均一課税)する優遇制度の対象となります。

■対象地域
 上越市内全域

■対象業種
 製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業
 ※製造業以外は、設備の取得に伴い増加する常用雇用者数が15人を超える場合に限ります。

■対象設備等
 令和8年4月24日以降に取得した直接事業の用に供する設備等(土地、家屋、償却資産のうち機械・装置)
 ※土地は取得日の翌日から起算して1年以内に家屋の建設に着手したものに限ります。

■要件
 令和8年4月24日以降に取得した事業の用に供する設備(建物とその附属設備、償却資産)における取得価格の合計が2,700万円超

■不均一課税の期間及び税率
 1年目:0%(100%減免)
 2年目:0.35%(75%減免)
 3年目:0.7%(50%減免)

■奨励金(交付金)との併用
 奨励金と併用することにより、2年目(75%減免)、3年目(50%減免)の軽減された固定資産税に対して奨励金を交付することが可能です。

※詳細はホームページをご覧ください。

【問い合わせ先】
 上越市産業立地課 産業立地推進係
 E-mail:sanritu@city.joetsu.lg.jp
 TEL:025-520-5736